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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)1456号 判決

上告人

西田建設株式会社

右代表者

西田義太郎

右訴訟代理人

竹内岩男

被上告人

山田善信

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人竹内岩男の上告理由について。

被上告人は父山田善太郎を介して上告人から本件土地を買い受けたが、登記費用は上告人の負担とする約束であつたとの原審のなした事実認定は、原判決挙示の証拠および証拠説明に照して、これを首肯することができる。

ところで、右にいう「被上告人は山田善太郎を介して」本件土地を買い受けたとの判示は、被上告人がその代理人たる山田善太郎を通じて買い受けた趣旨を示したものと見るべく、また、上告人の代理人から本件土地を買い受けたとの被上告人の主張に対し、上告人本人から本件土地を買い受けたと認定したとしても、いずれにせよ法律効果には変りがないのであるから、許されると解すべきである(最高裁判所昭和三一年(オ)第七六四号、同三三年七月八日第三小法廷判決、民集一二巻一一号一七四〇頁参照」。したがつて、原判決には所論の違法はなく、趣旨は採用できない。

よつ、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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